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住宅の修理などに関するトラブルに注意してください

  • 2024年06月13日

住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。

自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災保険や地震保険等で補償されます。しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。

問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

詳細につきましては、以下損保協会のホームページをご確認ください。

住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会 (sonpo.or.jp)

このような勧誘をされた場合、まずは当社までご相談ください。

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